【invention:発明】 ●最近の知的財産権(intellectual property right)に対する 意識の高まりにより、契約交渉において知的財産権の取り扱い に時間と労力をかけることが多くなっています。単純な売買や改変 を認めないライセンス契約であれば新たに発生する発明等はないで しょう。しかし、改変権付きのライセンス契約や共同開発・研究 契約では発明等の取り扱いは揉めます。 発明等の帰属は当該発明等に対する人的・資金的な貢献度により 決めることが理論的と思います。お互いが等しく貢献している 場合や客観的に貢献度を算定できないような場合には権利を共有とし、 その持分も均等にするしかないのではないでしょうか。ところが、 契約交渉は常に理論的に進められるとは限りません。誰しも自己 に少しでも有利な条件にしたいと考えます。契約当事者間の力関係 が権利の取り扱いに影響を与えることも珍しくありません。 そのような場合に杓子定規に契約で権利関係を明確に取り決めよう とすると交渉が決裂してしまうことがあります。仮に権利を共有に したとしても、権利取得のための出願手続きの担当、出願費用の負担 割合、権利化された場合の権利行使の態様等々を取り決めようとすると それだけで相当なボリュームになります。そこで、敢えて明確に 取り決めず、協議条項にして契約締結を優先させるという手法が あります。問題を先送りにするのはすっきりしないと思われる 方もいるかもしれませんが、発生もしていない発明の権利をあれや これやと揉めるよりも、契約締結を優先してプロジェクトを進める ことの方が重要な場合もあります。 ●英文契約書では以下のような文言が記載されることがあります。 The treatment of all rights relating to inventions, ideas, designs and trademarks generated from the joint development shall be determined by consultation between X and Y. 「共同開発により発生した発明、考案、意匠および商標に関する 権利の取り扱いはXY協議の上定めるものとする」 |