市水道局による水道サービスの料金を滞納している私人に対し、市は
地方自治法に基づき、行政上の強制徴収の仕組みを用いて徴収する
ことができる。
(平成19年第9問)


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解説
公共団体が私人に対して有する金銭上の債権については、一般法と
しての強制徴収手続は定められていません。個別の法律で定めて
ある場合に限り強制徴収することができます。これも、現在の日本国
憲法下においては、行政に当然に自力執行力が認められていないことの
あらわれと考えます。

水道行政については、水道法が基本法になりますが、強制徴収手続は
定められていません。水道局が私人から水道料金を強制徴収するため
には、民間人同士のケース同様、民事訴訟を提起して債務名義を得る
ことが必要になります。

発展学習として、国税に関する強制徴収手続を定めた国税徴収法を
参照している個別の法規を調べてみましょう。