【発注:purchase order】


●この言葉は法務担当者よりも、経理や資材購買担当者の方が馴染み
深いかもしれません。purchaseは購入。orderは注文。明らかに何か
を購入する場面であれば、単にorderといっても発注という意味で通じ
ます。


●法律上は、大抵の契約がお互いの意思が合致した時点で成立します。
つまり、口頭で「買うよ」「じゃあ売るよ」と合意すれば、OKなんで
す。契約書を作成するのは、後で言った言わないの争いを避けるための
証拠にすぎません。


でも、外人さん相手に商売するときは、書面やメール等記録が残る形で
やり取りすべきでしょう。特に数量の間違いは大きな問題となります
ので、注意が必要です。


●私は英語の発音が悪いため、数量を指示するときは、意識して喋るよう
にしています。例えば15は、「フィフティ〜ン」と後ろの伸ばす部分を
強調します。ですが、昔、英国に留学していたときに、12と言おうとして、
一生懸命「ツウエンティ〜ン」と言って、相手に「??」という顔を
されたことがありました。発音どころか、根本的な部分で間違えては通じ
ませんよね(笑)


●契約書中では以下のように使われます。
Upon signature, this agreement is treated as a Purchase Order
 from X and an acceptance thereof from Y.


これを翻訳すると以下のようになります。
「契約の締結により、本契約はX社からの発注及びそれに対するY社の承諾
と見なされる」