処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うもの
であるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で
行うこともできる。
(平成19年第14問)



回答 ○

解説 行政不服審査法17条1項は、第1文で「審査請求は、処分庁
を経由してすることもできる。」としています。

行政不服審査法3条2項により原則として、審査請求は処分庁以外の
行政庁に対して行うべきところ、法令により明確にその例外を定めて
いるものです。その趣旨は、請求人の利便性を図るため処分庁経由で
請求できるようにしているものと考えます。

発展学習として、処分庁経由での審査請求に係る請求期間の計算基準時
はいつになるか調べてみて下さい。

関連条文
行政不服審査法

(処分庁経由による審査請求) 
第十七条  審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。この場合には、処分庁に審査
請求書を提出し、又は処分庁に対し第十五条第一項から第三項までに規定する事項を陳述
するものとする。 
2  前項の場合には、処分庁は、直ちに、審査請求書の正本又は審査請求録取書(前条後段
の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下同じ。)を審査庁に送付しなければなら
ない。 
3  第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、
又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があつたものとみなす。