審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の
権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令の一種である。
(平成19年第12問)


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解説
行政権が法条の形式で定める行政立法は、外部効果を持つ「法規命令」
と内部効果しか持たない「行政規則」の二つに分類されます。
行政手続法2条8号ロは審査基準の定義を、「申請により求められた
許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために
必要とされる基準」としており、行政機関内部の判断基準であるから、
分類上、行政規則に当たると考えます。

この分類は、国民の直接の権利義務に関わるか否かの違いを意味し、
取消訴訟の対象となるかどうかの区別基準ともなります。
 
発展学習として、法規命令、行政規則の区分の相対化、行政規則の
外部化について考えてみましょう。

関連条文
行政手続法

(定義) 
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。 ・・・
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」と
いう。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判
断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法
令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し
行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以
下同じ。)