【分離:severability】


●分離する、切断するという意味でseverという動詞があります。この
形容詞で、「分離できる」がseverable、名詞がseverabilityです。
英文契約書で出てくる分離とは、ある条項の記載内容の非合法性等により
、当該条文のみが無効になることです。


●日本の民法にも第90条に公序良俗に関する規定があります。公序
良俗に反する法律行為は無効というものです。しかし、軽微な間違い
や契約の非本質的部分の無効により、契約全体が無効になってしまうと
ビジネスとして不都合です。ですから、当該問違いがあった条項のみ
無劾とし、契約全休を有効にして開系を継続させる手法として、条項の
分離を用いるのです。


●契約書中では以下のように使われます。

Article ○○ SEVERABILITY

If any provision of this Agreement is held invalid or
 unenforceable, the remainder of the Agreement shall continue
 in full force and effect.


これを翻訳すると以下のようになります。


「第○○条 分離

本契約の一部の条項が無効、もしく履行不能と見なされる場合であっても、
その他の条項は完全に有効であるものとする」