電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」は 「認可」の一種である。 (平成19年第8問) 回答 × 解説 「認可」とは「私人間の法律行為を補充して、その法律上の効力を 完成させる行為」です。電気事業の許可が私人間の法律行為を補充 するものではないことは明らかだと思います。電気事業などの 公益事業に対する許可は、一種の経営権の創設と考えられるので、 この場合の「許可」は「特許」に当たります。 試験の出題者の観点からすると、行政行為としての「許可」「特許」 「認可」は内容を混同しやすく、また、法令上で使用されている言葉 とその行為の区分が異なることもあり、試験問題を作りやすい分野で しょう。 発展学習として、「許可」「特許」「認可」の違反行為の効力が どうなるか考えてみましょう。 |