電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」は
「認可」の一種である。
(平成19年第8問)


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解説
「認可」とは「私人間の法律行為を補充して、その法律上の効力を
完成させる行為」です。電気事業の許可が私人間の法律行為を補充
するものではないことは明らかだと思います。電気事業などの
公益事業に対する許可は、一種の経営権の創設と考えられるので、
この場合の「許可」は「特許」に当たります。

試験の出題者の観点からすると、行政行為としての「許可」「特許」
「認可」は内容を混同しやすく、また、法令上で使用されている言葉
とその行為の区分が異なることもあり、試験問題を作りやすい分野で
しょう。
 
発展学習として、「許可」「特許」「認可」の違反行為の効力が
どうなるか考えてみましょう。