【保証:warranty】


●売買契約やライセンス契約では、売買やライセンスの対象物の品質や
権利が保証されなければいけません。特に外国企業の取引においては、
事前に明文で保証を受けておかないと、問題が発生してから対応するの
は非常に骨が折れます。


例え、電話やFAXや電子メール等の通信手段が発達しても、物理的に距離が
離れていると十分に意思疎通を図ることは難しくなります。私が顧問を
している会社でも、時々輸入品の不具合が発生するのですが、商社経由で
クレームを付けてもなかなか的を得た回答が得られません。そんな時に
契約書に規定があると話が早いですよね。


でも、やはり、直接乗り込んじゃうのが一番手っ取り早いのですが・・・。


●契約書中では以下のように使われます。


Licensor warrants that the Products will fully conform to the Documentation,
 which Licensor may submit to Licensee. Licensor also warrants that
 exercise of the rights granted directly or indirectly under this Agreement
 will not infringe the intellectual property rights of any third party
 and that Licensor has full rights to grant the rights granted herein. 


これを翻訳すると以下のようになります。


「ライセンサーは、製品がライセンサーからライセンシーに提出される仕様書に
合致することを保証する。また、ライセンサーは、本契約において直接・間接的に
行使される権利が第三者の知的財産権を侵害しないこと、及び、当該権利を許諾する
完全な権利を有することを保証する」