会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法に よる場合も、創立総会を開催しなければならない。 (平成19年第36問) 回答 × 解説 会社法65条1項は、募集設立の場合に発起人が設立時株主の総会 (創立総会)を招集しなければならない旨を定めています。創立 総会は、会社設立中における会社の機関であり、成立後の株主総会に 相当します。 発起設立においては発起人がすべての株式を引き受けます。従って、 設立時の取締役や監査役などの役員等の選任や設立手続の適法性を 株主である発起人のみの議決により決定・確認することができます。 これに対して、株式の一部を発起人が引き受け、残余の株式について は他の引受人を募集する募集設立では、役員等の選任や設立手続の 適法性についてにつき発起人以外の株主の意向を確かめる機会を設け なければいけません。そのため創立総会の開催が必要になるのです。 発展学習として、創立総会において定款変更の決議ができるか調べて みましょう。 関連条文 会社法 (創立総会の招集) 第六十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三 号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第 一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会 (以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。 2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総 会を招集することができる。 |