【withholding tax:源泉徴収税】 ●有償の契約では、契約の対価の支払いに関する条項が存在します。 外国企業との取引では、支払方法に注目しがちですが、税金の取り扱いも 注意する必要があります。 私は税理士ではないので、税金に関して詳細に解説すると問題にされる 可能性もありますので、簡潔に事実のみ記載します。 ●源泉徴収税とは、対価の支払いに際して支払い者が所得税を予め徴収 して国に納付するもので、受領者は税額を控除された金額を受け取る ことになります。外国法人や非国内居住者への支払いについては、所得 税法や当該国との租税条約等によって取扱いが定められています。 例えば、米国企業から国内使用目的でライセンスを受けてライセンス料 を支払う場合、日米租税条約により、ライセンス料の10%を源泉徴収 します(現在、日米租税条約は見直しが進められており、税率は変更 される見込みです)。 通常、対価の支払い条項では税金等は支払い者が負担する旨の記載が されることが多いですが、源泉徴収に関しては個別に確認した方が良い でしょう。 ●契約書中では以下のように使われます。 Customer will pay or reimburse all taxes based on any transaction between Customer and Licensor under this Agreement (excluding withholding taxe based on Licensor’s net income) これを翻訳すると以下のようになります。 「顧客は、本契約に基づく顧客とライセンサー間の取引に係る全ての 税金(ライセンサーの純所得に係る源泉徴収税を除く)を支払い、 もしくはライセンサーに還付するものとする」 |