【withholding tax:源泉徴収税】


●有償の契約では、契約の対価の支払いに関する条項が存在します。
外国企業との取引では、支払方法に注目しがちですが、税金の取り扱いも
注意する必要があります。


私は税理士ではないので、税金に関して詳細に解説すると問題にされる
可能性もありますので、簡潔に事実のみ記載します。


●源泉徴収税とは、対価の支払いに際して支払い者が所得税を予め徴収
して国に納付するもので、受領者は税額を控除された金額を受け取る
ことになります。外国法人や非国内居住者への支払いについては、所得
税法や当該国との租税条約等によって取扱いが定められています。


例えば、米国企業から国内使用目的でライセンスを受けてライセンス料
を支払う場合、日米租税条約により、ライセンス料の10%を源泉徴収
します(現在、日米租税条約は見直しが進められており、税率は変更
される見込みです)。


通常、対価の支払い条項では税金等は支払い者が負担する旨の記載が
されることが多いですが、源泉徴収に関しては個別に確認した方が良い
でしょう。


●契約書中では以下のように使われます。


Customer will pay or reimburse all taxes based on any transaction 
between Customer and Licensor under this Agreement (excluding
withholding taxe based on Licensor’s net income)


これを翻訳すると以下のようになります。


「顧客は、本契約に基づく顧客とライセンサー間の取引に係る全ての
税金(ライセンサーの純所得に係る源泉徴収税を除く)を支払い、
もしくはライセンサーに還付するものとする」