【good faith:誠実】 ●私はメルマガでは、何度も、文言の客観性が大事だとか、色々なケース を想定して具体的な条文を作る必要がある、といった主旨のことを書い てきました。しかし、この世の中、何でも自分の思い通りに決められる ものではありません。杓子定規に決めようとすると、お互いが一歩も 引かず、交渉が決裂することもあります(皆さんも「これだけは譲れない 」ってものがありますよね?)。 相手との関係を悪化させても自己の主張を貫くか、多少の妥協を許容して ビジネスを成立させるかは、経営判断であり、ビジネスセンスが問われる 所です。そして契約交渉人に期待されるのは、この点を有利に、しかも、 しこりを残すことなくまとめあげることです。 ●契約実務において、こういった場合の常套手段が、「××の点に関し ては別途、誠実な協議の上定める」という文言です。合意がすぐに得ら れない事項については解決策を先送りにし、契約締結を優先させるのです。 先送りと言うとマイナスのイメージがありますが、プロジェクトの進行 が遅れるデメリットと比較して、検討する価値はあります。 ここで使っている「誠実な」という言葉は、努力目標的な意味しかありま せん。国内契約ではかろうじて、民法第1条の信義誠実原則を参照する 形で当事者を拘束させることも可能です。しかし、国際契約では、実質 的な拘束力を有しないと言われています。 ●契約書中では以下のように使われます。 X and Y shall on all occasions endeavor to consult in good faith so as to resolve matters not determined by this Agreement これを翻訳すると以下のようになります。 「本契約に定めのない事項については、都度、XYで誠実な協議の上解決 するように努めるものとする」 |