国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、 憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に 在留する外国人にも等しく及ぶと解される。 (平成19年第6問) 回答 ○ 解説 憲法13条により保護される「国民の私生活上の自由」には、みだりに 指紋の押なつを強制されない自由が含まれます。それでは、当該自由は 外国人にも保障されるのでしょうか。 外国人も人である以上、人権が認められます。ただし、権利の性質上 日本国民にのみ認められる人権は保障されません。また、外国人 であるが故に、特別の制限に服するものもあります。外国人の指紋 押なつ拒否事件に関する判例は、みだりに指紋の押なつを強制され ない自由の保障は在留外国人にも等しく及ぶ、としています。 その一方、当該判例が、外国人の指紋押なつ制度につき、外国人管理 の目的や指紋押なつの方法を考慮し、憲法違反とは判断していない 点に注意すべきでしょう。 発展学習として、現在の外国人登録制度について確認してみましょう。 関連条文 憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の 権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要 とする。 |