【installment payment:分割払い】


●この世で生きていて、頭を悩ませる事柄の最大のものと言えばお金
ではないでしょうか。買い物をするにしても、何かの料金を支払うに
しても、常に、手持ち資金(収入)と出て行く金額(支出)の差を気に
しなければなりません。今風に表現すると、「キャッシュフロー(
cash flow=現金収支)を意識する」といった所でしょうか。私も早く、
お財布の中身を気にせずに買い物ができるようになりたいものです(笑)。


●契約においても、契約費用の支払・受領方法は注意すべき事項です。
支払期日(手形であれば決済日)までに現金が用意できるかという点は、
当然、会計・税務処理の観点から日付や金額に問題が無いか確認すべき
です。また、取引相手との関係では、一括もしくは分割払いのメリット
・デメリット等にも配慮すべきこともあります。


分割払いは、期間が長期に渡る案件や、売買契約などで契約締結から現物
の納入までに時間がかかる案件、不確定要素が多い案件にはリスクを
低減する手段として有効です。この点は、今後、「英文契約書なんて
恐くない!」で解説する予定です。


●契約書中では以下のように使われます。


PAYMENT SCHEDULE SHALL BE AS FOLLOWS:

First Installment Payment:One quarter of the total price.
Payment shall be made not later than June 30, 2004. 

Second Installment Payment:One quarter of the total price.
Payment shall be made not later than September 30, 2004. 

Third Installment Payment:One quarter of the total price.
Payment shall be made not later than December 31, 2004.

Fourth Installment Payment:One quarter of the total price.
Payment shall be made not later than March 31, 2005.
Interest shall apply after March 31, 2005. The interest shall be
 calculated at the rate of one per cent per month.

これを翻訳すると以下のようになります。


「支払いスケジュールは以下の通りとする。

第1回目の分割払い:価格の25%。支払期日は2004年6月30日までとする。

第2回目の分割払い:価格の25%。支払期日は2004年9月30日までとする。

第3回目の分割払い:価格の25%。支払期日は2004年12月31日までとする。

第4回目の分割払い:価格の25%。支払期日は2005年3月31日までとする。支払期日に遅れ
た場合は、1ヶ月当たり1%の遅延利息が発生する。