【valid:有効な】 ●我々が仕事上で「契約」を締結する際は、当然のように「契約書」を 作成します。ところが、日常生活においては、契約書を作成しない契約 もあります。その典型的なものはスーパー等での買い物、つまり「売買 契約」です。このように契約書が無い契約は有効なのでしょうか? 実は、日本の民法・商法の基本原則では、お互いの意思が合致すれば、 契約は口頭で成立するのです。一部の契約を除き、物品のやり取りも 不要で、契約方式も自由とされています。例外は遺言(厳格な要式性が 求められる)や使用貸借契約、特別法で書面の作成が義務付けられて いる契約等です。 この点からは、お酒に酔った勢いなどで気持ちが大きくなって、不用意に 口約束するのは慎むべきでしょう(余計なお世話?)。契約の無効を主張 する手段はいくつかありますが、立証責任を負わなければなりません。 ●国際契約においては、契約の成立はその準拠法(governing law)に よります。準拠法を契約当事者のどちらの国の法律にするかというのは、 国際契約交渉において、一大関心事項です。外国の法律によっては、 成立要件として、書式化や必要的記載事項を要求される契約があるかも しれないからです。 一般的には、契約締結や契約内容の変更に際して、契約書の取り交わしを もって効力が発生する形で対応すれば問題ないと思いますが、重要な契約 ではきちんと準拠法上の契約成立要件を調査することをお勧めします。 ●契約書中では以下のような文言が使われます。 Additions and changes to this Agreement are not valid unless recorded in writing and signed and sealed by X and Y これを翻訳すると以下のようになります。 「本契約の追加または変更は、書面に記載の上、XYが署名捺印しなければ
効力を生じない」
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