高等裁判所長官、判事、判事補および簡易裁判所判事は、いずれも
最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。
(平成19年第1問)



回答 ○

解説 憲法80条1項は、第1文で「下級裁判所の裁判官は、最高
裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」と
しています。

本条項の趣旨は、下級裁判所の人事権を最高裁判所に委ねることで、
司法権の独立を確保しようとするものです。司法権の独立には、組織
としての司法府(裁判所)の独立と個人としての裁判官の独立の2つの
意味があります。80条1項第1文は前者の司法府の独立を定めたもの
です。

発展学習として、なぜ司法権の独立が要求されるのか考えてみて下さい。


参考条文
憲法

第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれ
を任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年
齢に達した時には退官する。 
2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、こ
れを減額することができない。