聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)
が聴聞の通知を受けた後、当事者と行政庁との合議によってなされる。
(平成19年第11問)

回答・解説は http://meusol.jp/newblog/ に掲載しています。

回答 ×

解説
行政手続法19条1項は、聴聞の主催者を行政庁が指名する職員か、
その他政令で定める者としています。

聴聞手続は、不利益処分の中でも許認可の取消等、当事者の不利益の
度合いが大きいものが対象となっています。その意味では主宰者の
決定にも当事者の意見を取り入れても良いように思われますが、法は
そこまでの配慮はしていません。手続を熟知した者による迅速な手続
の履行がかえって国民の利益保護の要請にかなうと考えているという
ところでしょうか。裁判制度と比較してみると、個別の裁判における
裁判官を当事者が選定できないことと同様なのかもしれません。

発展学習として、19条2項の主宰者の欠格事由を確認するとともに、
行政庁の職員に対する制限の可否について考えてみましょう。

関連条文
行政手続法

(聴聞の主宰) 
第十九条  聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 
2  次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 
一  当該聴聞の当事者又は参加人 
二  前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 
三  第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人 
四  前三号に規定する者であったことのある者 
五  第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監
督人 
六  参加人以外の関係人