【public knowledge:公知】


●皆さんは人と話をしていて、相手が当然のように使っている言葉の
意味が分からなくて「??」と思うことはありませんか?特に、自分の
専門分野でない話題や、世代が違って馴染みの薄い話題であったりする
と、その傾向は強いと思います。逆の立場になることもあり得ます。
知られている事柄と知られていない事柄の境界は、主観的になりがち
です。


契約でも、この境界が問題になることがあります。秘密保持契約(Non
Disclosure Agreement)において、公知の事実は秘密情報の対象外と
するのですが、何が公知なのかということは、容易に判断つきません。
特に、先端技術になると、その境界は当事者の思惑により左右される
ことになります。この点のトラブルを避ける為には、公知の事実である
ことの挙証責任を相手方に負わせる文言を入れる手段もあります。


●因みに、最近、若い世代では「ラブラブ」のことを「ロベロベ」と
言うそうです(LOVE LOVEをローマ字読みしてか?)。でも、「私達
ロベロベ!」なんて言われても、何のことやらさっぱりですよね。
音感的にだらしないカップルに聞こえます(笑)。


●契約書中では以下のように使われます。


The information that Recipient can demonstrate had already
 become public knowledge at the date of disclosure shall not
 fall within confidential information under this Agreement.


これを翻訳すると以下のようになります。


「受領者が開示の時点で既に公知になっていたと証明できる情報は、
本契約における秘密情報には該当しないものとする」