大臣または外局の長がした処分については、審査請求はできるが、
異議申立てはできないのが原則である。
(平成19年第16問)

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解説
処分庁に上級行政庁があるときは、審査請求を行うのが原則です。
これは、処分庁以外の行政庁に不服の申立てを行うことにより、公平、
公正な審査を期待できるからです。

ただし、行政不服審査法5条1項1号の但し書きは、処分庁が主任の
大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長で
あるときはその例外としています。これらの行政庁には形式上は内閣
総理大臣等の上級行政庁が存在しますが、法は処分庁の独立性を尊重し、
それらを上級行政庁としていないと考えられます。 

発展学習として、異議申し立てができる場合を定めた行政不服審査法
6条の内容を確認しましょう。


関連条文
行政不服審査法

(処分についての審査請求) 
第五条  行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。 
一  処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは
外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。 
二  前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に
審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。 
2  前項の審査請求は、同項第一号の場合にあつては、法律(条例に基づく処分について
は、条例を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁の直近上級行政庁に、同項
第二号の場合にあつては、当該法律又は条例に定める行政庁に対してするものとする。 

(処分についての異議申立て) 
第六条  行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。ただし、第
一号又は第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法
律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。 
一  処分庁に上級行政庁がないとき。 
二  処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長である
とき。 
三  前二号に該当しない場合であつて、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあ
るとき。