地方自治法上、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の
議員および長の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない
外国人に対しても認められている。
(平成19年第22問)


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解説
地方自治法上、住民の権利としては、選挙権、条例の制定改廃請求等
の直接請求権、住民監査請求があげられます。そして、各々の権利者
の要件は異なっており、直接請求権は選挙権を有する者の一定数以上
の連署が必要です。

選挙権を有しない者には直接請求権は認められていません。これは
直接請求権の内容が条例の制定・改廃、議会の解散請求、議員や長の
解職請求等、高度に政治的なものであることから、法が権利行使できる
者の要件を設定するにあたり、地方公共団体との関係や年齢等の要素を
考慮したものと考えます。

発展学習として、住民監査請求の権利者要件と比較し、その違いの
理由を考えてみましょう。

関連条文
地方自治法

第七十四条  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編におい
て「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上
の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課
徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求
をすることができる。