地方自治法上、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の 議員および長の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない 外国人に対しても認められている。 (平成19年第22問) 回答 × 解説 地方自治法上、住民の権利としては、選挙権、条例の制定改廃請求等 の直接請求権、住民監査請求があげられます。そして、各々の権利者 の要件は異なっており、直接請求権は選挙権を有する者の一定数以上 の連署が必要です。 選挙権を有しない者には直接請求権は認められていません。これは 直接請求権の内容が条例の制定・改廃、議会の解散請求、議員や長の 解職請求等、高度に政治的なものであることから、法が権利行使できる 者の要件を設定するにあたり、地方公共団体との関係や年齢等の要素を 考慮したものと考えます。 発展学習として、住民監査請求の権利者要件と比較し、その違いの 理由を考えてみましょう。 関連条文 地方自治法 第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編におい て「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上 の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課 徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求 をすることができる。 |