AがB所有の土地をCに売却した場合、Cは、悪意または有過失で
あっても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を
占有継続すれば、Cは土地の所有権を時効取得する。 
(平成19年第27問)


回答 ○

解説
本問は他人物売買に関係するような問題に見せかけて、実は単純な
取得時効に関する問題です。惑わされないようにしましょう。

民法162条1項は、悪意の占有者であっても20年間の占有を継続
すれば時効取得できる旨を定めています。時効制度の趣旨として三点
があげられますが、そのうちの一つが、法律関係の安定のために、長期
間存続した事実を法律上の関係として認める、というものがあります。
悪意占有者も当該利益を享受できる立場にありますが、善意占有者に
比べると、占有期間の点で不利になっています。
 
発展学習として、時効制度の趣旨の残りの二点を確認してみましょう。


関連法規
民法

(所有権の取得時効) 
第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した
者は、その所有権を取得する。 
2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有
の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。