日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する 区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、法律に よって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与 することは、憲法上禁止されない。 (平成19年第6問) 回答 ○ 解説 国民主権の原理の基、国政に関する選挙権は自国民に限られるのが 合理的です。それでは、地方自治に関する選挙権も自国民に限られる べきでしょうか。 国民主権原理は地方自治に及ぶことからすると、原則として、地方自治 に関する選挙権も自国民に付与されていると考えるべきでしょう。その 一方、憲法92条で言及する地方自治の本旨の一つとして、住民自治が あげられます。住民自治とは、地方自治が「住民」の意思に基づいて 行われることです。この点からは、定住外国人は住民としての実態があり、 地方自治に密接な関係を有しますから、彼らの意思を地方自治に反映 させることを憲法が禁止しているとまでは言えないと考えます。 最高裁判例も同様の趣旨の判断を下しています。 発展学習として、外国人に対して地方自治に関する選挙権を付与する 立法を行わなかった場合に、違憲となるか考えてみましょう。 関連条文 憲法 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法 律でこれを定める。 |