地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくもの
については、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
(平成19年第13問)


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解説
行政手続法3条3項は、地方公共団体がする行政指導に行政手続法が
適用されず、また、地方公共団体がする処分と異なり、これに例外
がないことを定めています。

憲法が保障する地方自治制度を受け、法が地方自治体の行う行政指導
に対して抑制的な態度を取っているものと考えられます。地域の多様性
を踏まえ、行政指導の内容に柔軟性を持たせる必要があるとも言えます。
但し、行政手続法46条は対象とならない行政指導についても、法の
趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る
ため必要な措置を講ずるよう努めることを要求しています。法の対象
にならないから、何でもOKということにはなりません。
 
発展学習として、地方公共団体がする処分、地方公共団体に対する届出
が行政手続法の対象となるか確認してみましょう。


関連条文
行政手続法

(適用除外) 
第三条  次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しな
い。 ・・・
3  第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その
根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体
の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれている
ものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六
章までの規定は、適用しない。 

(地方公共団体の措置) 
第四十六条  地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用し
ないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続につい
て、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る
ため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。