【material:重要な】


●今回も法律文書において、特有の意味を持つ単語です。materialと
聞けば「物質」「資料」等の意味がまず思い浮かぶのではないでしょうか。


ところが、法律文書ではしばしば、materialは「重要な」「重大な」
との意味で使われます。例えばmaterial provision(重要な規定)、
material breach(重大な違反)などです。そして、これらの言葉が出て
くるのは、大抵、契約の解除原因に関する条文においてです。


●端的に言うと、重大な契約違反があれば直ちに契約を解除できるという
文脈です。幸いなことに、私の法務人生では未だそのような事態に遭遇
したことはありません。


しかし、重大な違反と言われても、程度の線引きに悩みます。軽微な違反
との境界線って何なのでしょう?やはり、この問題は裁判例や実務例の蓄積
に頼るしかないようです。因みに、賃貸借契約等の長期間に渡り相互の
信頼関係が基礎となる契約においては、契約解除原因となる違反態様の
判定基準は緩和される(信頼関係の破壊と言える程度に重大な違反)
ようです。


●契約書中では以下の通りに使用されます。

In the event of either party's breach of a material provision of
 this Agreement, if the breaching party fails to cure such breach
 within thirty (30) days after the non-breaching party's written
 notice thereof to the breaching party, non-breaching party may
terminate this Agreement.


これを翻訳すると以下のようになります。


「当事者の一方が本契約の重要な条項に違反した場合、他方当事者は
違反者に対して書面にて通知するものとし、通知後30日以内に当該違反
が治癒されない場合、他方当事者は契約を解除することができる」