【Letter of Intent:予備的合意】


●契約締結プロセスは時間のかかるものです。プロジェクトの立ち上げ
を考えて頂ければ分かると思いますが、プロジェクト概要を決定した
上で、当該プロジェクトの性格から最適な契約スキームを検討し、それを
文書にして契約書案を作ります。


その後、何度となく相手と交渉し、紆余曲折(?)を経て合意に至れば
契約成立です。新規の案件であれば最低でも2〜3カ月は要します。
大型の案件であれば年単位の時間が必要になることもあります。


●このような長期間の交渉に際しては、適宜、当事者間の合意事項を
文書にしておくべきです。それが予備的合意と言われるものです。
英語ではLetter of IntentやMemorandum of Understandingと表記します。


予備的合意があれば本契約のドラフティングが容易になりますし、契約
締結目標の期限を明記してあれば、本契約締結を促進する効果もあります。
予備的合意の書き方は別の機会に解説します。 


●契約書では以下の通りに記載されます。

X and Y agree to exchange this Letter of Intent for the purpose of
 executing License Agreement (“Agreement”).


これを翻訳すると以下のようになります。


「XとYはライセンス契約を締結する目的で、このレター・オブ・インテント
を取り交わす」