【ライセンス契約書1「ライセンスって何?」】 ●いよいよライセンス契約書の解説が始まります。最近は知的財産権 (intellectual property right)の重要性がしきりに謳われています。 知的財産権関連の講座はロースクールでも目玉科目の一つです。そして、 今後、知的財産権の活用を検討する際には、自社内での利用に留まらず、 外部からの資金獲得、第三者との提携ツールとしての利用に注目する必要が あると思います。その手段として使われるのがライセンス契約です。 それでは、ライセンスとは何でしょう?自動車学校や資格学校のことを 「ライセンススクール」と呼んだり、種々の免許の呼称として「A級 ライセンス」などが使われたりしますから、その意味は「何となく分かる」 方が多いと思います。直訳すれば「許可」「免許」です。ですから、 ライセンス契約とは(使用・利用)許可契約となります。 ●利用許可と言われると、「普通の物の売買とどう違うの?」と思われる 方もいるかもしれません。売買も利用許可も、どちらも対象物を自己が 使える点では同じです。それでは両者は何が違うのでしょうか? 例えば、近所のスーパーで大根を買ったとします。法律的に言えば 売買契約により、対価を支払う代りに、大根の所有権が移転します。物に 対する所有権は絶対的なものですから、誰かに気兼ねする必要はありません し、どのように使うかは自由です。それを生で食べることも、おでん に入れることも、食べずに捨てることさえ思いのままです。または、 友達に転売しても構いません。スーパーで買った値段の3倍の値段を 付けても結構です。さらに、その大根を家庭菜園やクローン増殖で 好きなだけ増やしてもいいんです(存在するか分かりませんが、 種苗法で保護されている品種があるとすれば別です)。 ゲームソフトを玩具屋で買った場合はどうでしょう?普通は「買った」 と言いますが、上記の大根のケースとは状況が違います。確かにゲーム ソフトが収められているCDロムの所有権は移転します。それを通常通り ゲーム機に入れて遊ぼうが、ブーメランにして飛ばそうが、カラスの 飛来防止用に畑に吊るそうが自由です。しかし、CDロムに収められた プログラムを抽出して改変することは、普通は禁じられます。つまり、 プログラムについてはあくまでゲーム機上で作動させることのみが 許されているのであり、それ以外の利用は許可されていないのです。 当然、許可されていないプログラム利用目的のためにCDロムを利用 することも認められないと解するべきでしょう。 ●つまり、ライセンス契約は対象物の利用態様に着目するのです。契約 で許可された範囲内で利用している時点では、売買契約との違いを 感じることは無いかもしれません。しかし、一度、許可範囲外の利用 行為を行ってしまうと、即、契約違反です。この点、ライセンス契約 では利用態様に関する取り決めを長々と記載することになります。 ソフトウェアライセンスではプログラムのコピーが禁止されるのは 当然、プログラムを稼動させるコンピューターの台数やそのコンピューター が置かれる場所まで規定することがあります。 それでは、なぜ、それほどまでに利用態様を制限しなければならないの でしょうか?これは知的財産権が無体物であることに理由があります。 有体物であれば、例えば、先ほどの大根1本であれば、その使われ方に は自ら限りがあります。食べてしまうと、再利用は不可能です。増殖の 点についても、技術が発達すれば話は別ですが、そう簡単には増やす ことはできません。 ところが、無体物は際限なく利用・増殖・改変される恐れがあります。 プログラム、電子データ、ノウハウ等はいくらでもコピーが可能ですし、 部分的に改変することも極めて容易なのです。さらに、パソコンとインター ネットの普及は、場所と時間を選ばず違法行為が行われる危険性を増大 させ、それに対する監視・監督は困難になりました。この点から、知的 財産権の利用に関しては、利用態様の厳格な制限とその監視が重要事項 となるわけです。 ●今回のライセンス契約の解説では、ソフトウェアライセンスを念頭に、 まさに現在、契約の現場で問題となっている点を出来る限り紹介していく つもりです。ご期待下さい。 |