【notice:通知】 ●法務として契約書を取り扱う仕事をしていると、少なからず出くわす 実務上の問題として「どこに契約書を送ればいいか?」というものが あります。契約書に記載される住所は本社の住所であり、契約締結者は 会社の代表者であることが通常です。小さな会社であれば社長さん宛 に契約書を送付しても構わないでしょうが、大きな会社になると、契約 締結者と事務処理を行う担当者は必ずしも一致しません。 そのような時に、事務連絡の担当部署を決めておくと便利です。現場の プロジェクト担当者は頻繁に相手と連絡を取り合っているので コミュニケーションに問題ないでしょうが、契約担当やインボイスを処理 する経理担当が、相手の担当者を調べようとすると一苦労です。海外の 会社が相手になると、手間取ることは間違いないでしょう。 このような事態に遭遇する度に、「プロジェクト担当者がそこまで気を 使って調べておいてくれよ〜」と思うのですが、技術系の方はそういった 点には注意が向かないようです(一般論です。悪意はありませんので 悪しからず)。 ●契約書では以下の通りに記載されます。 Notices to be given or submitted by either party to the other pursuant to this Agreement shall be directed to the addresses specified below, unless one party notifies the other in writing of any change in such address. これを翻訳すると以下のようになります。 「本契約に従って当事者の一方が他方当事者に対して通知を行うか又は 提出する場合、下記に指定された住所が変更されている旨書面により 当事者の一方が他方当事者に通知した場合を除き、下記に指定された 住所宛に行われるものとする」 |