【latent defect:隠れたる瑕疵】


●latentは「潜在的な」「隠れた」という意味の形容詞です。defectは
「欠陥」。latent defectは直訳すると「潜在的な欠陥」ですが、日本の
民法では「隠れたる瑕疵」と呼びます。この隠れたる瑕疵に対する
損害賠償責任が瑕疵担保責任と言うものです。


製品の欠陥が受け入れ時に発覚するのも問題ですが、受け入れ検査で
発覚しなかった欠陥の取扱いは、さらにやっかいな問題です。民法では
第570条が準用する第566条により、売買の目的物に隠れたる瑕疵ある
時は、原則として、契約の解除または損害賠償請求が行えます。そして
この瑕疵担保責任を追求できる期間は、瑕疵を知った時から1年以内です。


●それでは、国際取引における瑕疵担保責任はどのようなものなので
しょうか?正直に申し上げて、私はよく分かりません。当該売買契約の
準拠法にもよると思います。ですが、一義的には契約書の取り決めに
従うことになるでしょう。この点にお詳しい方が居られれば、教えて
下さい。


●契約書では以下の通りに記載されることがあります。


Claims for damage or defect of any kind or nature, except for 
latent defects, must be made in writing within 3 days of receipt
 of goods. Claims for latent defects are barred unless presented
 within 30 days of delivery. 

これを翻訳すると以下のようになります。


「隠れたる瑕疵を除く、いかなる種類・性質の欠陥または損害に対する
請求は、製品の受領後3日以内に書面にて行われなければならない。
また、製品発送後30日より後に、隠れたる瑕疵に対する請求は行えない
ものとする 」