【survival:存続(条項)】


●一般的に、契約には期間の定めに関する条項があり、そこで契約の
開始と終了の時期が明示されます。契約が終了すれば、当事者間の
関係もそれまでなのですが、契約の種類によっては、契約終了後も
当事者を拘束する必要がある場合もあります。


例えば、契約が終了した途端に、情報の秘密保持義務から解放される
というのでは困ります。契約終了後の情報の取扱いに関する規定も、
当然に、契約終了後も有効にする必要があります。


●このように、契約終了後に効力を存続させる条項を定める条項のことを
存続条項と言います。上記に挙げた他にも、所有権や知的財産権の
帰属に関する条項、品質保持や損害賠償に関する条項も一定期間は存続
させる必要があると考えます。


男女間では、恋愛関係が終了した後もずるずると関係を引きずるのは
未練がましいと言われることもありますが、契約の世界においては
きっちりと未練を残しましょう(笑)。


●契約書では以下の通りに記載されることがあります。


The following shall survive termination or expiration of this 
Agreement for any reason: Licensee’s obligation to pay any 
remaining amounts due hereunder, and Sections X.

これを翻訳すると以下のようになります。


「次の事項は、理由の如何によらず、本契約終了後又は期日到来後も
さらに存続する。本契約に基づいて期日の到来した未払い金額についての
ライセンシーの支払債務並びに本契約第X条」