【survival:存続(条項)】 ●一般的に、契約には期間の定めに関する条項があり、そこで契約の 開始と終了の時期が明示されます。契約が終了すれば、当事者間の 関係もそれまでなのですが、契約の種類によっては、契約終了後も 当事者を拘束する必要がある場合もあります。 例えば、契約が終了した途端に、情報の秘密保持義務から解放される というのでは困ります。契約終了後の情報の取扱いに関する規定も、 当然に、契約終了後も有効にする必要があります。 ●このように、契約終了後に効力を存続させる条項を定める条項のことを 存続条項と言います。上記に挙げた他にも、所有権や知的財産権の 帰属に関する条項、品質保持や損害賠償に関する条項も一定期間は存続 させる必要があると考えます。 男女間では、恋愛関係が終了した後もずるずると関係を引きずるのは 未練がましいと言われることもありますが、契約の世界においては きっちりと未練を残しましょう(笑)。 ●契約書では以下の通りに記載されることがあります。 The following shall survive termination or expiration of this Agreement for any reason: Licensee’s obligation to pay any remaining amounts due hereunder, and Sections X. これを翻訳すると以下のようになります。 「次の事項は、理由の如何によらず、本契約終了後又は期日到来後も さらに存続する。本契約に基づいて期日の到来した未払い金額についての ライセンシーの支払債務並びに本契約第X条」 |