【certificate:証明書】


●法務の仕事を上手くこなすには折衝能力が重要です。イメージ的には、
「机に座って契約書とにらめっこ」かもしれませんが、結構、人に動い
てもらわなければ仕事が完結しないものです。そして、このような人に
動いてもらう業務では、何かにつけ証拠を残すことの必要性を感じます。
私は、「言った、言わない」の争いを避けるため、口頭での指示は極力
避け、電子メールや書面で記録を残すようにしています。


契約でも書面による証拠を残す場合があります。秘密保持契約では、
契約終了時に相手方に渡した秘密情報の処理を定めます。その際、情報
の返却、または、受領先での廃棄を選択するのですが、受領先で廃棄する
と、きちんと廃棄されたのかよく分かりません。そこで、廃棄証明書の
発行を要求するのです。秘密保持契約とは話が異なりますが、廃棄業者に
社内の機密書類の廃棄を頼む場合も、廃棄証明書を要求することがあります。


●契約書では以下の通りに記載されることがあります。


Upon termination or expiration of this Agreement, Recipient 
shall cease use of all Confidential Information furnished hereunder
 and shall, upon written direction of Discloser, return to
 Discloser, or destroy, all such Confidential Information. 
Upon request, Recipient shall send Discloser a destruction certificate.  


これを翻訳すると以下のようになります。


「本契約の終了または期間満了に際して、秘密情報の受領者は、全ての
秘密情報の使用を止めるものとし、開示者の書面の指示により、
当該情報を返却するか、廃棄するものとする。開示者から要請がある
場合、受領者は廃棄証明書を送るものとする」