【appointment:任命】


●海外のサプライヤーから製品を購入して日本国内で販売する場合、
選択し得るビジネスモデルはいくつかあります。一つは単純に製品を
購入して、それを転売する形式です。いわゆるセレクトショップ的な
やり方です。これ以外に、販売代理店(distributor)になる形式があり、
また、サプライヤーの営業代理人(agency)となる形式もあります。


これらのモデルの中からどれを選ぶかは、当該モデルのメリット・
デメリットを認識した上で、資金力やマーケット等の自己の置かれた
環境を考慮したビジネス判断になります。自分が惚れ込んだ製品に
対しては盲目的に「絶対、日本で売れる!」と思い込み、猪突猛進
に事を進めてしまいがちですが、冷静な判断も必要です。


●販売代理店契約では代理店の任命に関して、契約書で以下の通りに
記載します。


X hereby appoints Y as X's nonexclusive distributor of Products 
in the Territory, and Y accepts that position. 

これを翻訳すると以下のようになります。


「Xは本契約に基づきYを指定地域における非独占的な販売代理店に
任命し、Yはこれを受理する」