【trade secret:企業秘密】 ●日本の不正競争防止法では「営業秘密」という文言が使用されています が、営業秘密とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他 の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られて いないものをいう」と定義されています。この条文から明らかなように、 営業秘密と認定されるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。 それらの要件を満たす限り、第三者が営業秘密を不正に取得・使用 する場合、当該第三者との間に契約が無くても、利益侵害行為の差し止めや 損害賠償請求ができるのです。 情報セキュリティの観点からは自己の営業秘密を適切に管理することは もちろん、ビジネス活動において不必要な第三者の営業秘密を入手しない ように注意することも大事です。 ●英文契約書では以下のような文言が記載されることがあります。 X acknowledges that Developer claims that the Materials contain information that includes trade secrets of Developer or another person 「Xは、開発者が文書に開発者またはその他の第三者の企業秘密が含まれる 情報が記載されていると主張していることを認識するものとする」 |