【internal use:内部利用】 ●秘密保持契約やライセンス契約において、秘密情報やライセンス の利用目的を限定することがあります。個別のプロジェクト名称 をあげることが多いのですが、抽象的に「内部利用に限る」との文言 が記載されることもあります。 通常は「内部利用」と「社内利用」は同義です。ところが、世の中 には組織としての実態が通常の会社とは異なるものがあります。 例えば組合が行った行為は原則として組合員に効果が及びます。 いわゆるコンソーシアム(consortium)組織も構成員間に同様の 関係が存在することがあります。そして、これらの組織の構成員が法人 である場合は、「内部利用」と言った場合にどこまでが内部か極めて 曖昧になってしまいます。契約の相手方の組織形態によっては、文言 の意味を特別に限定することが必要になることもあります。 ●英文契約書では以下のような文言が記載されることがあります。 Licensor hereby grants Licensee a non-sublicensable, non-exclusive, non-transferable limited license to use and copy the Licensed Products only for internal use. 「ライセンサーはライセンシーに対し、内部利用の目的のみにライセンス 対象製品を使用し、複写する、サブライセンス不可で、非独占的、譲渡不能 な限定的権利を許諾する」 |