【internal use:内部利用】


●秘密保持契約やライセンス契約において、秘密情報やライセンス
の利用目的を限定することがあります。個別のプロジェクト名称
をあげることが多いのですが、抽象的に「内部利用に限る」との文言
が記載されることもあります。


通常は「内部利用」と「社内利用」は同義です。ところが、世の中
には組織としての実態が通常の会社とは異なるものがあります。
例えば組合が行った行為は原則として組合員に効果が及びます。
いわゆるコンソーシアム(consortium)組織も構成員間に同様の
関係が存在することがあります。そして、これらの組織の構成員が法人
である場合は、「内部利用」と言った場合にどこまでが内部か極めて
曖昧になってしまいます。契約の相手方の組織形態によっては、文言
の意味を特別に限定することが必要になることもあります。


●英文契約書では以下のような文言が記載されることがあります。


Licensor hereby grants Licensee a non-sublicensable, non-exclusive,
 non-transferable limited license to use and copy the Licensed
 Products only for internal use.


「ライセンサーはライセンシーに対し、内部利用の目的のみにライセンス
対象製品を使用し、複写する、サブライセンス不可で、非独占的、譲渡不能
な限定的権利を許諾する」