【proprietor:所有者】


●proprietorはownerと同じ意味ですが、知的財産権に関する英文
契約書ではproprietorや、proprietaryの方をよく見かけます。例えば
ライセンス契約では、ライセンス対象物がライセンサーの所有物であり、
ライセンスする適法な権利を有することを保証する条項等で出てきます。


最近は大手電機メーカーによる特許権侵害訴訟の記事をよく見かけますが、
必ずしも意図的に第三者の特許を侵害したわけではないケースもあり得ます
(特許法79条では先使用による通常実施権の付与を規定しています)。
一方、特許の実施許諾やライセンスを受ける側からすると「そもそも
あなたには許諾する権利があるの?」という疑問が湧きます。
その点を明文化して保証させるのが、保証条項の主旨です。


●英文契約書では以下のような文言が記載されることがあります。


Author warrants and represents that the Author is the author
 and sole proprietor of the Work, that the Author has not granted
 or assigned any rights in the Work to any other person or entity.


「著者は、著者が、作品の著者であり単独の所有者であること、その他
の個人又は事業体に対して作品についての一切の権利を許諾又は譲渡して
いないことを保証し表明する」